傷害後遺障害
- 保険金をお支払いする場合
- 旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたとき。
- お支払いする保険金:
- 後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。
[注]保険期間を通じて合算し、傷害後遺障害保険金額が限度となります。
- 保険金をお支払いできない主な場合:
- たとえば
1.次のような原因により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・脳疾患・疾病、心神喪失
・妊娠・出産・早産・流産、外科的手術その他の医療処置
(ただし、弊社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りでありません。)
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染
2.むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
3.カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
・・・など