傷害治療費用(カイロプラクティック等にかかわる費用不担保特約セット)

傷害治療費用(カイロプラクティック等にかかわる費用不担保特約セット)

保険金をお支払いする場合
旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられたとき。
お支払いする保険金
1回のケガにつき、被保険者が現実に支出した費用で、弊社が妥当と認める次の費用を傷害治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。(ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)
1.診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費および通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額。
2.入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費のうち現実に支出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
3.医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。)
4.家事従事者が帰国後も引き続き入院した場合に必要となったホームヘルパーの雇入費用、被保険者と同居の親族を一時的に保育所へ預け入れるための費用
[注1]カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者(治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。)による治療を受けたときに現実に支出した費用に対しては、保険金をお支払いできません。
[注2]日本国内で治療を受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払わなくてもよい部分についてお支払いできません。
保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば
1.次のような原因により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・脳疾患・疾病、心神喪失
・妊娠・出産・早産・流産、外科的手術その他の医療処置
(ただし、弊社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りでありません。)
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染
2.むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
3.カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
・・・など

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