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疾病治療費用(カイロプラクティック等にかかわる費用不担保特約セット)
- 保険金をお支払いする場合
- 1.「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気」(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。ただし、保険期間が31日までの契約に限り、「疾病に関する応急治療費用担保特約」でお支払いできる場合には、この限りではありません。)により、旅行中または旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したとき。
2.旅行行程中に感染した感染症(コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。)により旅行行程が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始したとき。
- お支払いする保険金:
- 1回の病気につき、被保険者が現実に支出した費用で、弊社が妥当と認める次の費用を疾病治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。(ただし、治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)
1.診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費および通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額。
2.入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費のうち現実に支出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
3.医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。)
4.法令にもとづき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用
5.家事従事者が帰国後も引き続き入院した場合に必要となったホームヘルパーの雇入費用、被保険者と同居の親族を一時的に保育所へ預け入れるための費用
[注1]カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者(治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。)による治療を受けたときに現実に支出した費用に対しては、保険金をお支払いできません。
[注2]日本国内で治療を受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払わなくてもよい部分についてお支払いできません。
- 保険金をお支払いできない主な場合:
- たとえば
1.次のような原因により生じた病気
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染
2.むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
3.妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気(ただし、保険期間が31日までの契約に限り、「妊娠初期の症状に対する支払責任の変更に関する特約」がセットされ、妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除く)により医師の治療を開始した場合にはこの限りでありません。)
4.歯科疾病
5.カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
…など