疾病に関する応急治療費用(保険期間31日までの契約にセットされます。)

疾病に関する応急治療費用(保険期間31日までの契約にセットされます。)

保険金をお支払いする場合
旅行開始前に発病していた病気により、旅行行程中に医師の応急治療を受けられたとき。
お支払いする保険金:
1回の病気につき、現実に支出した費用で、弊社が妥当と認める疾病治療費用保険金を保険証券記載の保険金額を限度としてお支払いします。
[注1]旅行開始前に医師の処置または処方により予定されていた費用についてはお支払いできません。
[注2]温泉療法その他の薬治、熱気浴等の理学的療法の費用、あん摩、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)、柔道整復、カイロプラクティック、整体等の費用、運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法等の費用はお支払いできません。
保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば
・病気の治療の開始が旅行行程終了後である場合
・被保険者が、海外旅行開始前より、渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合(診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。)
・妊娠・出産・早産または流産に起因する病気
・歯科疾病
…など※「疾病に関する応急治療費用担保特約」【保険期間31日以下の契約に限る】に関するご注意
疾病治療費用には、「疾病に関する応急治療費用担保特約」がセットされています。
当特約では、「ご旅行前の病気に対する応急治療」が保険期間(保険のご契約期間)内で、300万円を限度に補償されます。また、当特約がセットされる保険契約の保険期間は最長31日間(延長分も含む。)です。保険期間が延長された場合であっても、当特約は保険期間の初日からその日を含め31日目の午後12時に効力を失いますのでご注意ください。
・医師の処置、処方または健康上の理由により、旅行中も継続して支出することが予定されていた透析、インスリン注射、その他の薬剤等の費用などは、保険金をお支払いすることはできません。
・ご旅行前に患っていた病気の治療の開始が海外旅行終了後である場合や、海外旅行開始前より渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合(診察の予約または入院の手配を含みます。)などは、保険金をお支払いすることはできません。(詳細は別途お渡しする「海外旅行保険約款」「商品概要」をご参照ください。)
・延長手続きは、「海外旅行保険のしおり」、e-policyの方は画面上にリンクされている「困ったときの状況チャート、緊急連絡先一覧、保険金請求のための必要書類案内」をご参照ください。

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