AIU保険商品

治療・救援費用

(カイロプラクティック等にかかわる費用不担保特約セット)
(救援者費用等追加担保特約セット)
害死亡

保険金をお支払いする場合

 
●傷害治療費用部分
1.「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気」(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。ただし、保険期間が31日までの契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約」でお支払いできる場合には、この限りではありません。)により、旅行中または旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したとき。
2. 旅行行程中に感染した感染症(コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。)により旅行行程が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始したとき。
●救援費用部分
1.旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
・旅行行程中に病気または妊娠・出産・早産・流産を原因として死亡したとき。
・旅行行程中に発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始しその後もひき続き医師の治療を受けていた場合に限ります。)が原因で旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。
2.旅行行程中の偶然な事故によるケガまたは旅行行程中に発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。ただし、保険期間が31日までの契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約」でお支払いできる場合には、この限りではありません)が原因で継続して3日以上入院したとき。
3.旅行行程中に搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難したとき。旅行行程中の偶然な事故により被保険者の生死が確認できないとき、または捜索・救援活動が必要なとき。
4.旅行行程中に誘拐されたとき、または行方不明になったとき。
(救援者費用等追加担保特約)

お支払いする保険金:

●傷害・疾病治療費用部分
1回のケガ、病気につき、被保険者が現実に支出した費用で、弊社が妥当と認める次の費用を治療・救援費用保険金額の範囲内でお支払いします。
(ただし、ケガの場合は事故の日からその日を含めて180日以内、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)
1.診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費および通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額。
2.入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費のうち現実に支出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
3.医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。)
4.法令にもとづき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用
5.家事従事者が帰国後も引き続き入院した場合に必要となったホームヘルパーの雇入費用、被保険者と同居の親族を一時的に保育所へ預け入れるための費用
[注1]カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者(治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。)による治療を受けたときに現実に支出した費用に対しては、保険金をお支払いできません。
[注2]日本国内で治療を受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払わなくてもよい部分についてお支払いできません。
●救援費用部分
保険契約者、被保険者またはその親族が実際に支出した次の費用をお支払いします。
ただし、治療・救援費用保険金額をもって1回の事故等の支払いの限度とします。
(「保険金をお支払する場合」の4の場合は、300万円上限)
1.捜索救助費用
2現地までの航空運賃等の往復運賃(救援者3名分まで)(ただし、生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。)
3.現地および現地までの行程におけるホテル客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで)(ただし、生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。)
4.現地からの移送費用
5.遺体処理費用(100万円まで)
6.諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費等合計で20万円まで)
<家族旅行特約>がセットされている場合の救援費用部分は次のとおりとなります。
●救援費用部分
保険契約者、被保険者および親族が支出した次の費用をお支払いします。ただし、治療・救援費用保険金額をもって1回の事故等の支払いの限度とします。(「保険金をお支払いする場合」の4.の場合は、300万円限度)
1.捜索救助費用
2.現地までの航空運賃等の往復運賃(被災した被保険者1名につき救援者3名分まで)(ただし、生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。)
3.現地および現地までの行程におけるホテル客室料(被災した被保険者1名につき救援者3名分、かつ1名につき14日分まで)(ただし、生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。)
4.被保険者が「保険金をお支払いする場合」の1.2.または3.に該当して旅行行程を離脱した場合に付添者が旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(14日分まで)(ただし、生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。)(負担を免れる金額があるときには、その額を差し引きます。)
5.現地からの移送費用
6.遺体の処理費用(被災した被保険者1名につき、100万円まで)
7.諸雑費(被保険者が現地で支出した交通費・通信費等合計で40万円まで)
保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば
1.次のような原因により生じた費用
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・被保険者の自殺行為,犯罪行為または闘争行為
(自殺行為を行ない、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合の救援費用を除きます。)
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故(救援費用部分を除きます。)
・外科的手術その他の医療処置(ただし、弊社が保険金を支払うべき傷害または疾病を治療する場合にはこの限りでありません。)
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染
2.むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
3.妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気(ただし、保険期間が31日までの契約に限り、「妊娠初期の症状に対する支払責任の変更に関する特約」がセットされ、妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除く)により医師の治療を開始した場合にはこの限りでありません。)
4.歯科疾病
5.カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
・・・など

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