救援者費用 救援者費用等追加担保特約セット
- 保険金をお支払いする場合
- 1.・旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
・旅行行程中に病気または妊娠・出産・早産・流産を原因として死亡したとき。
・旅行行程中に発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始しその後もひき続き医師の治療を受けていた場合に限ります。)が原因で旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。
2.旅行行程中の偶然な事故によるケガまたは旅行行程中に発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。)が原因で継続して3日以上入院したとき。
3.旅行行程中に搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難したとき。旅行行程中の偶然な事故により被保険者の生死が確認できないとき、または捜索・救助活動が必要なとき。
4.旅行行程中に誘拐されたとき、または行方不明になったとき。(救援者費用等追加担保特約)
- お支払いする保険金:
- 保険契約者、被保険者またはその親族が実際に支出した次の費用をお支払いします。ただし、救援者費用等保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度とします。(「保険金をお支払いする場合」の4.は300万円上限。ただし救援者費用等保険金額を限度とします。)
1.捜索救助費用
2.現地までの航空運賃等の往復運賃(救援者3名分まで)(ただし、生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。) 3.現地および現地までの行程におけるホテル客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで)(ただし、生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。)
4.現地からの移送費用
5.遺体処理費用(100万円まで)
6.諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費等合計で20万円まで)
- 保険金をお支払いできない主な場合:
- たとえば
1.次のような原因により生じた損害
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・被保険者の自殺行為(ただし、自殺行為を行なった日からその日を含めて180日以内に死亡されたときを除きます。)
・被保険者の犯罪行為または闘争行為
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染
2.むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
…など
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