携行品
- 保険金をお支払いする場合:
- 旅行行程中に携行品(カメラ、宝石、衣類、航空券、旅券など)が、盗難・破損・火災などの偶然の事故にあって損害を受けたとき。
[注]携行品は、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいいますが、次に掲げるものは保険の対象には含まれません。現金、小切手、プリペイドカード、商品券、クレジットカード、コンタクトレンズ、定期券、現金自動支払機用カード、各種書類、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含む)、自動車・バイクおよびこれらの付属品、サーフィン・ウィンドサーフィン等の運動を行うための用具、またはピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー等の特に危険なスポーツ等を行なっている間の当該スポーツ等の用具、被保険者の居住施設内にあるものや別送品。
・・・など
- お支払いする保険金:
- 携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券等の場合は事故後に支出した費用で合計5万円限度)を限度として時価額(その損害が生じた地、および時における保険の目的の価額)または修理費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、これらお支払いする保険金の総額は、携行品損害保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度とします。
[注1]旅券については、その再発給または渡航書発給の費用(領事館に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費、ホテル客室料をいいます。)を1回の事故につき5万円を限度としてお支払いします。
[注2]自動車または原動機付自転車の運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。
[注3]携行品損害保険金額が、30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
(ただし、家族プランの場合は上記保険金額30万円を60万円に読みかえます。)
- 保険金をお支払いできない主な場合:
- たとえば
1.次のような原因により生じた損害
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染
・没収、破壊等、携行品に対する国や公共団体の公権力の行使(火災消防、避難処置、空港などの安全確認検査での錠の破壊を除く)
・携行品の瑕疵(かし)または自然の消耗
・携行品の置き忘れ、紛失
・コンピューターウイルスにより生じた損害
・・・など
なお、借りたり、預かったりした携行品の損害に対しても、保険金をお支払いできません。ただし、賃貸業者から借りた旅行用品または生活用品に損害が生じ賃貸業者から賠償請求された場合は「賠償責任」で保険金をお支払いすることが出来ます。
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