航空機寄託手荷物遅延
- 保険金をお支払いする場合:
- 旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間を経ってもその目的地に運搬されなかったとき。
- お支払いする保険金:
- 航空機到着後96時間以内に被保険者が負担した必要不可欠な以下の購入費をお支払いします。ただし、1回の寄託手荷物遅延につき、10万円または携行品損害保険金額のいずれか低い額をもって支払いの限度とします。
1.衣類購入費(寄託手荷物に下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
2.生活必需品購入費(寄託手荷物に洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
3.上記1、2以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費
ただし、寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。
- 保険金をお支払いできない主な場合:
- たとえば
次のような原因により生じた費用
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染
・・・など
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