航空機遅延費用
- 保険金をお支払いする場合:
- <出発遅延費用等>
搭乗予定の航空機について
・6時間以上の出発遅延
・欠航・運休
・航空運送事業者の搭乗予約受付業務の瑕疵(かし)による搭乗不能が生じ、出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき。
<乗継遅延費用>
航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継の予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないとき。
<着陸地変更>
搭乗していた航空機の着陸地変更により、着陸時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき。
- お支払いする保険金:
- 出発地(または乗継地・着陸地)において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用、国際電話料等通信費、目的地における旅行サービスの取消料などをお支払いします。ただし、1回の搭乗不能(または到着機の遅延)につき、宿泊を伴う場合は3万円、宿泊を伴わない場合は1万円をお支払いします。
- 保険金をお支払いできない主な場合:
- たとえば、次のような原因により生じた費用
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染
・・・など
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