留守宅家財

留守宅家財

保険金をお支払いする場合:
旅行行程中に自宅の家財が盗難にあったとき。
[注]次のものは家財に含まれませんのでご注意ください。
有価証券、プリペイドカード、商品券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、コンピュータまたはフロッピーディスク、DVDその他の記録媒体に保存されたデータ、貴金属、美術品、船舶(ヨット・モーターボートを含みます。)、自動車(バイクを含みます。)、自転車、動物、植物。
…など
お支払いする保険金:
留守宅家財盗難保険金額を限度として修繕費または時価額をお支払いします。
[注1] 1個1組または1対のものについて10万円を限度とし、現金もしくは小切手については5万円を限度とします。
[注2] 自動車または原動機付自転車の運転免許証については、国または都道府県に納付した再発行手数料を損害額とします。
保険金をお支払いできない主な場合:
・保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失による損害。
・親族、使用人、同居人、管理人がなした盗難による損害。
・天災、火災または破裂・爆発の際の盗難による損害。
・屋外にある物の盗難による損害。
・旅行終了後60日以内に知ることのできなかった盗難による損害。
・・・など

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