緊急一時帰国費用
- 保険金をお支払いする場合
- 海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます。)に生じた次の事由により一時帰国したとき。(*一時帰国とは、日本国に帰国することをいいます。以下同様とします。)
1.配偶者または2親等以内の親族の死亡
2.配偶者または2親等以内の親族の危篤
3.配偶者または2親等以内の親族の搭乗する航空機もしくは船舶の遭難・行方不明
[注]上記の事由が生じた日からその日を含めて10日以内に一時帰国し、かつ、帰国日(入国手続を完了した日)からその日を含めて30日以内に再び海外の滞在地へ戻ることがお支払いの要件となります。
- お支払いする保険金:
- 保険契約者または被保険者が支出した弊社が妥当と認めた次の費用を、1回の帰国につき緊急一時帰国費用保険金額を限度としてお支払いします。
1.往復の航空運賃等の交通費
2.ホテル等客室料および諸雑費(合計して20万円まで)
・一時帰国の行程および一時帰国した地におけるホテル等宿泊料(14日分まで)
・諸雑費(通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費等)
[注1]同一の親族に生じた同一の原因により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用はお支払いの対象となりません。ただし、同一の親族の危篤により2回以上帰国した場合で、2回目の一時帰国後30日以内に死亡した場合は、2回目の一時帰国についても保険金をお支払いします。
[注2]保険契約者、または被保険者が勤務先の慶弔規定等により給付を受けられる場合は、その額を差し引いた額をお支払いします。
- 保険金をお支払いできない主な場合:
- たとえば
1.次のような原因により生じた費用に対しては、保険金をお支払いできません。
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
・海外渡航期間開始前に発病した疾病
2.左記「保険金をお支払いする場合」1.・2.の原因または3.の事由が発生したとき以前に購入またはその予約がなされた航空券等を利用して一時帰国した場合は、保険金をお支払いできません。
・・・など
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