学業費用

学業費用

保険金をお支払いする場合:
被保険者の親族のうち、被保険者を扶養するもの(以下、「扶養者」といいます。)が次のいずれかの状態になり、被保険者が扶養者に扶養されなくなり、それによって被保険者が退学した場合、または、被保険者が次のいずれかの状態になり、それによって被保険者が退学した場合
1.保険期間中のケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したときまたは所定の重度後遺障害が生じたとき。
2.保険期間中に発病した疾病により保険期間中に死亡したときまたは危篤になったとき。
お支払いする保険金:
保険証券に記載された学業費用保険金額(既に学校に納付した学費が学業費用保険金額より低いときは、納付した学費の額)に次の割合を乗じて得た金額をお支払いします。

未経過就学期間の日数/被保険者が既に学校に納付した学費により、授業等を受けられる期間の総日数
保険金をお支払いできない主な場合:
たとえば、つぎのような原因により生じた損害
・保険契約者、被保険者または扶養者の故意
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。(ただし、弊社が保険金を支払うべきケガまたは病気を治療する場合には、この限りではありません。)
・日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染
・保険金をお支払する事由に該当する状態になった時に
1.学校に在籍する学生・生徒でない場合
2.扶養者が被保険者を扶養していない場合
・・・など
なお、扶養者が「保険金をお支払いする場合」のいずれかの状態になり、留学継続費用保険金が支払われる場合には、弊社は、学業費用保険金を支払いません。
・「被保険者」とは保険の対象となる方をいいます。
・保険期間は旅行期間にあわせて設定して下さい。もし保険期間が旅行期間と異なる場合、上記「旅行行程中」を「保険期間と旅行期間が重なる間」と読みかえます

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