傷害死亡
- 保険金をお支払いする場合
- 旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
- お支払いする保険金:
- 傷害死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
〔注〕すでに支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。
- 保険金をお支払いできない主な場合:
- たとえば
1.次のような原因により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・脳疾患・疾病、心神喪失
・妊娠・出産・早産・流産、外科的手術その他の医療処置
(ただし、弊社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りでありません。)
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
・戦争・革命などの事変
・放射能汚染
2.むちうち症または腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
3.カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
・・・など
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